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新型コロナウイルス感染症による法人税・消費税・地方税申告の期限延長が認められます

法人税・消費税・地方税の期限延長手続

令和2年4月、国税庁より「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されました。新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況を踏まえて、これから申告期限を迎える法人について、期限までに申告及び納税が困難な法人も多いことを考慮しての対応です。また、法人税に合わせて、地方税である法人事業税・法人都民税についても同様な取扱いが公表されています。

「個別に」申告・納付の期限延長が認められます
 ※令和3年4月15日(木)までの取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合には、申請することにより期限の個別延⻑が認られます。

このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、以下に掲げる人がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当します。

  • 体調不良により外出を控えている人がいる場合
  • 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体に居住している人がいる場合
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいる場合
  • 感染拡大防止のため外出を控えている人がいる場合

上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、「個別に」申告・納付期限の延⻑が認められます。

地方税については、申告・納付期限の延長は法人税に準じて取り扱いますので、税務署への延長の申請と同様に判断してください、としています。

申告・納付期限はいつ?

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができない、やむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を指定して申告・納付期限が延⻑されることになります。

延長する場合の手続きは?

別途、申請書等を提出する必要はなく、法人税申告書の別表一等の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を付記します。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出⽇となります。

詳しくは、下記、東京都主税局HPを参照ください。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_hojin.html#ss03(東京都主税局)

 

令和3年4月16日以降の申告・納付の期限延長について

令和3年4月6日、国税庁のHPより令和3年4月16日(金)以降の個別指定による申告・納付の期限延長の方法について更新されました。

法人税申告書の別表一等の右上余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する「簡易な方法」はなくなり、「災害による、申告、納付等の期限延長申請書」を作成、提出することになります。

この場合、申告書等と同時に提出する場合には、その提出日が申告期限及び納付期限となります。 

詳しくは下記、国税庁HPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

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